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東京都八王子市に拠点に運送業を行っている株式会社翼です。
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一般貨物運送と軽貨物運送はどう違う? それぞれの特徴を解説
運送業者にはさまざまな種類がありますが、特に区別がつきにくいものとしては「一般貨物運送」と「軽貨物運送」があります。どちらも「貨物自動車運送事業法」による区分ですが、扱える車両や運べる荷物が異なるため、配送を依頼するなら違いをしっかりと理解しておくことが大切です。ここでは、一般貨物運送と軽貨物運送の違いを詳しくご紹介します。
■軽貨物運送とは?
軽貨物運送は、正式には「貨物軽自動車運送事業」といい、ナンバープレートの色から「黒ナンバー」とも呼ばれます。車両は三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(125cc以上)に限って使用可能です。地方運輸支局へ届出を行って受理されれば開業でき、特別な条件も必要ありません。書類さえそろえれば1日~2日程度で開業し、個人事業主が車1台で営むこともできます。
ただし、扱うのが軽トラックやバイクに限られる以上、大量輸送や重量物の輸送には向いていません。多くの場合、補償やサービスも限定されています。一方で小回りが利くため、比較的小規模な荷物の配送手段としておすすめです。
■一般貨物運送とは?
一般貨物運送は、正式には「一般貨物自動車運送事業」といい、ナンバープレートの色から「緑ナンバー」とも呼ばれます。定義を簡単に言うと、「事業用自動車を使って」「複数の荷主の貨物を」「有償で(運賃をもらって)」運ぶ事業です。
車両は、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を「除く」自動車が使用できます。よく間違われるのですが、軽自動車は一般貨物運送には使用できません。軽貨物運送で使うもの以外の自動車が使用できると考えていいでしょう。
軽貨物運送に比べると開業の難易度は高く、地方運輸支局に申請を行い、審査に通過する必要があります。審査には3ヶ月ほどの期間がかかるほか、最低でも5台以上の車両と5名以上のドライバー、1名以上の運行管理資格者と整備管理者をそろえ、営業所・休憩室・駐車場なども確保しなければなりません。したがって、立ち上げには相応の時間を要します。
その分、しっかりと準備をすれば、大量の荷物や重量物も輸送可能です。ある程度以上の規模で経営したい、あるいは輸送を依頼したい場合は、必然的に一般貨物運送を選ぶことになるでしょう。
■荷物を運ぶ時に運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)は必須?
仕事で荷物を運ぶ場合、運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が必要なのかどうかわからず、迷ってしまうこともあると思われます。最初に再確認しておくと、「他人から運賃をもらって、事業用自動車(緑ナンバー)で荷物を運ぶ」場合は、運送業に該当するため運送業許可が必要です。
また、引っ越し荷物を運ぶ場合や積載車を使って自動車を運ぶ場合なども、「有償である」「緑ナンバーを使う」といった条件を満たしているなら、やはり運送業に当たるため許可を得る必要があります。荷物の種類や目的などは関係ありません。請求書の名目が「運賃」でなかったとしても、運賃に相当する費用をもらっているなら運送業扱いになります。
一方、他人から依頼を受け運賃をもらって荷物を運ぶ場合でも、使用する車両が軽自動車なのであれば、一般貨物自動車運送事業には該当しません。そのため、運送業許可は不要です。運ぶのが自社の荷物のみである場合も、「他人から依頼を受ける」という条件から外れるため、運送業の許可がなくても運ぶことができます。
これから荷物を運ぶ仕事を営むのであれば、運送業に該当するのかどうかをしっかり調べ、必要な許可を得ることが大切です。また、一般の方が荷物の輸送を依頼する時も、必要な許可を取得し法律を守って営業している業者に依頼するようにしましょう。
東京都八王子市を拠点に一般貨物輸送を手掛ける株式会社翼では、東京近郊はもちろん遠方への配送も承っています。医療物資・精密機器といった取り扱いに注意が必要なものの輸送や、建設現場への追加の資材の搬送などの急なご依頼にも対応可能です!
もちろん、一般貨物自動車運送事業許可は取得済み。常に法律とマナーを守って荷物を運んでいます。お客さまのご希望に合わせた配送方法をご提案いたしますので、荷物を運びたい時はお気軽にご相談ください。
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